鳥インフルエンザスクリーニング検査要領
  鳥インフルエンザスクリーニング検査要領
   ここで紹介する実施要領は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。第15条の規定による食鳥検査対象食鳥処理場(以下「食鳥処理場」という。)において高病原性食鳥インフルエンザ・スクリーニング検査を円滑に実施し、的確な対応を行うことにより、適切に食鳥検査を実施しることを目的としています。
   本実施要領は、厚生労働省指定検査機関である公益社団法人京都府獣医師会の検査員(獣医師)のためのものですので、閲覧用のパスワードを設定しています。
   獣医師会員の方で閲覧を希望される方は、公益社団法人京都府獣医師会に直接パスワードのご確認をお願いします。
   なお、その他必要な事項は「食鳥検査における高病原性インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について」(平成16年3月12日付け食安監発第0312001号厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知、平成16年3月18日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課事務連絡)に定められています。
下線のある文字列をクリックすれば本実施要領PDFファイルを開くことができます。
   食鳥検査 鳥インフルエンザスクリーニング検査要領(改正版)〔PDF形式〕
   「食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について」の一部改正について
   報道発表資料 2004年3月)
   食鳥検査における高病原性鳥インフルエンザ・スクリーニング検査の実施について